狩猟の概要を説明

 狩猟には大まかに「一、罠による狩猟」と「二、銃器による狩猟」があります。一、二、とも試験を受け合格した者に県知事が免状を交付します。二、には前提として「三、銃砲所持許可証」が必要になります。三、は公安委員会(警察)が試験に合格した者に交付します。試験を受けるには年齢・身分証明・前科がないか・反社と関係がないか(家族も含め)・身体に生活上支障がないか・薬物依存症でないかなどを報告した受験申請を行います。一般的社会人であれば誰でも受験でき合格すれば銃砲(取り敢えずは空気銃または散弾銃)を所持できます。

狩猟者登録

 狩猟免状を取得してもそれだけで狩猟が出来るわけではありません。狩猟期間が決められていて11月15日から翌年2月15日までとなっています。猟期中に狩猟がしたい人は狩猟を実施することを県に登録する必要があります。一般的な狩猟者以外に市長から要請を受けて「害鳥獣駆除活動」をする人がいます。「鳥獣被害対策実施隊員」の任命辞令を受け狩猟期間外に活動します。2月16日から11月14日までです。